医療保険と介護保険の違いとは?初めての方でもわかりやすく解説します

医療保険は医療に関わる部分です。国民皆保険のため、申請は不要です。介護保険は介護に関わる部分で申請が必要となります。この2つは全く違うものだと感じるかもしれませんが、高齢者になると要介護状態で病気になるケースも多く、境界がはっきりしないこともあります。
例えば、リハビリ等全く同じことをやっているとしても、その行為が医療行為なのか介護の一貫なのかによって保険の対象が変わってきます。(基本的に介護施設に入院した場合は、医療保険は適用されません)

介護保険の対象

  1. 65歳以上で要支援、要介護の認定を受けた人。
  2. 40歳以上65歳未満の人で、要支援、要介護が認定され特定疾患治療研究事業に該当する人。

医療保険の対象

  1. 40歳未満の医療保険加入者とその家族。
  2. 40歳以上65歳未満の特定疾病意外に該当する人。
  3. 65歳以上で要支援、要介護に該当しない人。
  4. 要支援、要介護を認定された人で、末期のガン、厚生労働大臣が定める疾病などの場合。

横浜市の介護保険の場合

横浜市の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険は,介護が必要な方を社会全体で支えるため,必要な費用を保険料と公費(税金)でまかないます。

  • 保険料は前年中の所得等に応じて,個人ごとに決められます。
  • 横浜市では,低所得の方に配慮し,次のとおりとなります。第3段階を基準額として
    • ①第1段階の負担割合については,低所得の方の負担を軽減するため,基準額に対する標準割合0.5の1/2である0.25まで引き下げます。
    • ②併せて第2段階についても,負担を軽減するため標準割合の0.75を0.65に引き下げます。
    • ③第5段階のうち合計所得金額700万円以上の所得層を新たに第6段階とし,基準額の2倍程度の負担割合とします。

 

  • 第1段階 生活保護受給者
  • 第2段階 本人、世帯とも市民税非課税
  • 第3段階(基準額) 本人市民非課税(世帯の中に課税者がいる)
  • 第4段階 本人課税で合計所得金額250万円未満
  • 第5段階 本人課税で合計所得250万円以上
  • 第6段階 本人課税で合計所得金額700万円以上

保険料の詳細は、横浜市の介護保険ページをご参照ください→横浜市の介護保険ホームページへ


東京都町田市の介護保険の場合

第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。

  • <主な改定内容>
    • 介護保険料月額基準額を4,920円から5,390円に改定しました。
    • 消費税を財源とした公費を投入し、低所得者の負担軽減を拡充しました。
      • ※第1段階の保険料率を0.5から0.45に軽減
    • 所得段階区分を変更し、負担能力に応じてより細やかな段階設定を行いました。
      • ※第5期の第1段階と第2段階を、第6期では第1段階に統合
      • ※第5期の第9段階を、第6期では第10段階から第12段階に分割

詳細は町田市の介護保険ページをご参照ください→町田市の介護保険ホームページ


なぜ、住んでいる地域によって介護保険料は違うの?

65歳以上の介護保険料は、各市町村の介護補編給付に要する費用の22%に見合うよう、3年に1回見直して、介護保険料を決めています。

したがって、各市町村の高齢化率や所得状況により、保険料は異なります。具体的には、介護保険料額は本人と世帯員の前年の所得と住民税課税状況により決定をされます。


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