訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ 2024-06-01
訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程
目次
事業の目的
第1条 株式会社あざみ野ヒルトップが開設する訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、理学療法士、作業療法士等(以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
運営の目的
第2条
1 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、主治医の交付する訪問看護指示書に基づき、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ
二 所在地 横浜市青葉区あざみ野2-21-23
職員の職種、員数及び職務内容
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
二 看護職員等13名(常勤6名、非常勤7名)
看護職員等は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。)を作成し、利用者又はその家族に説明し、訪問看護等の提供に当たる。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は必要に応じて雇用し配置し、訪問看護等におけるリハビリテーションの提供に当たる。
三 事務員は必要に応じて雇用し配置し事業所における事務業務を担当する。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 :月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から 1月3日までを除く。
二 営業時間:午前8時45分から午後5時45分までとする。
三 前2項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡
は24時間可能及び緊急訪問可能な体制を整備する。
訪問看護等の内容
第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。
一 病状・障害の観察
二 清拭・洗髪等による清潔の保持
三 療養上の世話
四 褥創の予防・処置
五 認知症患者の看護
六 療養生活や介護方法の指導
七 カテーテル等の管理
八 リハビリテーション
九 その他医師の指示による医療処置・管理
十 家族支援
訪問看護等の利用料
第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。
一 訪問看護と連携して行われる死後の処置
27,500円(8時~21時)
33,000円(21時~翌8時)
二 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名を受ける。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
緊急時等における対応方法
第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医に連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
2 事業所は利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
通常の事業の実施地域
第9条 通常の事業の実施地域は下記のとおりとする。
一 神奈川県横浜市青葉区、都筑区、緑区の全域
二 神奈川県川崎市麻生区、宮前区の全域
三 東京都町田市玉川学園、南大谷、木曽西、金井ヶ丘
苦情に対する対応方針
第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う
事故発生時の対応
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
個人情報の保護
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
虐待の防止
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
五 サービス提供中に当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。
六 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等は行わない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
感染症や自然災害の発生時等における対応方法
第14条 事業者は感染症や自然災害等の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
訪問看護医療DX情報活用について
第15条 看護職員等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用しサービス提供を実施し、オンライン請求の体制を整える。マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療提供に取り組む。データーをクラウド管理するため、緊急時対応やBCPの体制構築にも役立てる。
その他運営についての重要事項
第16条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保管する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社あざみ野ヒルトップと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は令和6年6月1日から施行する。