訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生労働省法令第37号8条に基づいて、当事業者が利用者様に説明すべき重要事項は次のとおりです。
1.事業者(法人)概要
| 事業者名称 | 株式会社あざみ野ヒルトップ |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-21-23 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 代表者名 | 舩曳 明美 |
| 設立年月日 | 平成27年12月17日 |
| 電話番号 | 045-901-1550 |
| ホームページアドレス | https://azamino-hilltop.com |
2.ご利用事業所の概要
| ご利用事業所の名称 | 訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ |
| サービスの種類 | 訪問看護、介護予防訪問看護 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-21-23 |
| 電話番号 | 045-901-1550 |
| 指定年月日 | 平成28年5月1日 |
| 事業所番号 | 1463790383 |
| 管理者氏名 | 宍戸 由美 |
| 通常の事業の実施地域 | 横浜市青葉区、横浜市都筑区、横浜市緑区、川崎市麻生区、川崎市宮前区、町田市一部 |
3.事業の目的と運営方針
| 事業の目的 | 介護保険法令及び契約に従い、利用者に対して看護サービスを提供し、居宅において利用者が有する能力に応じ、心身の機能の維持回復を図り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。 |
| 運営の方針 | ① 24時間体制で、利用者様の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。事業の実施にあたっては、人員の確保、教育指導に努め、利用者の主体性を尊重しステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活活動の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。 ② 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 |
4.ご利用事業所の職員体制
| ご利用事業所の従業者の職種 | 員数 |
| 看護師 | 9人(うち非常勤4人) |
| 理学療法士 | 2人(うち非常勤1人) |
| 作業療法士 | 2人(うち非常勤1人) |
5.営業時間
| 営業日 | 月曜日 ~ 金曜日(平日) |
| 営業時間 | 8:45 ~ 17:45 |
| 休業日 | 土日祝祭日、12月29日から1月3日 |
6.利用料金(利用者負担額)
① 訪問看護の介護報酬に係る費用(要介護1~要介護5)訪問1回につき算定
| 利用時間 | 看護師 | 理学療法士・作業療法士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 30分未満 | 524円 | 1,048円 | 1,572円 | ― | ||
| 30分以上1時間未満 | 916円 | 1,831円 | 2,746円 | ― | ||
| 1時間以上1時間半未満 | 1,255円 | 2,509円 | 3,763円 | ― | ||
| 40分未満 | ― | 654円 | 1,308円 | 1,962円 | ||
| 60分未満 | ― | 885円 | 1,770円 | 2,652円 | ||
| ※その他に以下の利用料が加算されます。 | ||||||
| 夜間(18:00~22:00) 早朝(6:00~8:00) |
上記金額 × 1.25 | |||||
| 深夜(22:00~6:00) | 上記金額 × 1.5 | |||||
| 初回加算(Ⅰ) (適用月1回) |
390円 | 779円 | 1,168円 | 退院・退所当日に初回の訪問看護を行った場合 | ||
| 初回加算(Ⅱ) (適用月1回) |
334円 | 668円 | 1,001円 | 初回の訪問看護を行った場合 | ||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(月1回) | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | 該当者のみ | ||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(月1回) | 639円 | 1,277円 | 1,915円 | 該当者のみ | ||
| 特別管理加算Ⅰ(月1回) | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | 該当者のみ | ||
| 特別管理加算Ⅱ(月1回) | 278円 | 556円 | 834円 | 該当者のみ | ||
| 長時間訪問看護加算(適応時) | 334円 | 668円 | 1,001円 | 1回につき90分以上の訪問看護を行った場合 | ||
| 退院時共同指導加算(適応時) | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | 1回に限り(特別な管理を必要とする利用者は2回) | ||
| 複数名訪問加算(30分未満) | 283円 | 565円 | 848円 | 該当者のみ | ||
| 複数名訪問加算(30分以上) | 447円 | 894円 | 1,341円 | 該当者のみ | ||
| ターミナルケア加算(死亡月) | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 | 該当者のみ | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 4円 | 7円 | 10円 | 1回につき | ||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携 | 3,293円 | 6,586円 | 9,878円 | 1月につき(該当者のみ) | ||
② 介護予防訪問看護の介護報酬に係る費用(要支援1~要支援2)訪問1回につき算定
| 利用時間 | 看護師 | 理学療法士・作業療法士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 30分未満 | 502円 | 1,003円 | 1,505円 | ― | ||
| 30分以上1時間未満 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | ― | ||
| 1時間以上1時間半未満 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | ― | ||
| 40分未満 | ― | 632円 | 1,264円 | 1,896円 | ||
| ※その他に以下の利用料が加算されます。 | ||||||
| 夜間(18:00~22:00) 早朝(6:00~8:00) |
上記金額 × 1.25 | |||||
| 深夜(22:00~6:00) | 上記金額 × 1.5 | |||||
| 初回加算(Ⅰ) (適用月1回) |
390円 | 779円 | 1,168円 | 退院・退所当日に初回の訪問看護を行った場合 | ||
| 初回加算(Ⅱ) (適用月1回) |
334円 | 668円 | 1,001円 | 初回の訪問看護を行った場合 | ||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(月1回) | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | 該当者のみ | ||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(月1回) | 639円 | 1,277円 | 1,915円 | 該当者のみ | ||
| 特別管理加算Ⅰ(月1回) | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | 該当者のみ | ||
| 特別管理加算Ⅱ(月1回) | 278円 | 556円 | 834円 | 該当者のみ | ||
| 長時間訪問看護加算(適応時) | 334円 | 668円 | 1,001円 | 1回につき90分以上の訪問看護を行った場合 | ||
| 退院時共同指導加算(適応時) | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | 1回に限り(特別な管理を必要とする利用者は2回) | ||
| 複数名訪問加算(30分未満) | 283円 | 565円 | 848円 | 該当者のみ | ||
| 複数名訪問加算(30分以上) | 447円 | 894円 | 1,341円 | 該当者のみ | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 4円 | 7円 | 10円 | 1回につき | ||
③ その他の費用(税込)
- 死後の処置代(エンゼルケア)
8時~21時:27,500円、21時~翌8時:33,000円 - 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は徴収いたしません。
④ 通常のサービス提供を超える費用(介護保険外サービス・利用者負担10割)
区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護報酬告示上の額と同額のサービス料金となります。
⑤ サービスの利用料金及びその他の費用
介護職員等処遇改善加算(令和8年6月新設)
- 当事業所は、介護職員の処遇改善に取り組む事業所として厚生労働省が定める基準を満たし「介護職員等処遇改善加算」を算定しております。
- 加算の目的:看護師・リハビリ職等の処遇改善(給与・手当等の向上)やキャリアアップ、職場環境の整備等のために使用される加算です。
- 算定方法:毎月の介護報酬総単位数(各種加算を含む)に、1.8%を乗じた単位数が上乗せされます。但し、負担割合(1割・2割・3割)に応じた金額が利用料に上乗せされます。
7.緊急時の対応
サービスの提供中に利用者の容態の変化等があった場合は、ご利用者の主治医、又は事業所の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。
また緊急連絡先に連絡いたします。
| 利用者の主治医 | 医療機関の名称 医師名 所在地 電話番号 |
|---|---|
| 緊急連絡先(家族等) | 氏名(利用者との続柄) 電話番号 |
8.高齢者虐待防止法について
事業者は、利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために次にあげるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
| 虐待防止に関する責任者 | (管理者・宍戸 由美) |
|---|
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
- 介護相談員を受入れます。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
- 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制御する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。
身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
9.秘密保持と個人情報の保護
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
- 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
- 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
- また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
- 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について
- 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 - 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
11.身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12.心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13.居宅介護支援事業者等との連携
- 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
14.サービス提供の記録
- 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 - 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
- 提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。
15.感染症の予防及び蔓延の防止のための措置
- 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、必要な措置を講じています。
- 感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備しています。
- 看護職員に対し定期的に感染症の予防及び蔓延の防止のための研修を実施しています。
16.ハラスメント
適切な訪問看護サービスの提供を確保する観点から、看護職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。
利用者、利用者の家族との信頼関係をもとに、安全・安心な環境でサービスを提供できるようにご協力をお願いいたします。
17.感染症や自然災害の発生時等における対応方法
事業者は感染症や自然災害等の発生時において、利用者に対する訪問看護サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
18.その他運営についての重要事項
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を設けています。
19.苦情申立窓口
| ご利用者ご相談窓口 | ご利用時間 平日 午前9時30分~午後5時30分 (電話)045-901-1550 訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ 管理者 宍戸 由美 |
|---|
※上記の他、横浜市・各区役所・神奈川県国民健康保険団体連合会にも苦情相談窓口があります。
- 横浜市 はまふくコール(横浜市苦情相談コールセンター)
(電話)045-263-8084 - 青葉区役所 高齢・障害支援課
(電話)045-978-2479 - 神奈川県国民健康保険団体連合会(苦情相談 直通ダイヤル)
(電話)045-329-3447
※苦情相談窓口について(他地域)
- 横浜市都筑区:都筑区役所 高齢・障害支援課
(電話)045-948-2313 - 横浜市緑区:緑区役所 高齢・障害支援課
(電話)045-930-2315 - 川崎市麻生区:麻生区役所 高齢・障害課
(電話)044-965-5146 - 川崎市宮前区:宮前区役所 高齢・障害課
(電話)044-856-3238 - 町田市:町田市高齢者支援課
(電話)042-724-2141
20.その他
当事業所において、看護学生の臨地実習受け入れ施設として協力をしております。
学生の臨地実習は以下の基本的な考えで望むことにしておりますので、看護教育の必要性を御理解いただき御協力お願い致します。
なお、同行訪問する際には事前にご連絡いたします。
学生が看護援助を行なう場合、事前に十分かつ分かりやすい説明を行い利用者又は利用者の家族の同意を得て行います。
- 学生が看護援助を行なう場合、安全性の確保を最優先とし事前に看護教員や看護師の助言・指導を受けています。
- 利用者及び利用者の御家族の方は、学生の実習に関する意見や質問がある場合、同行の看護師に直接訪ねることができます。
- 利用者および利用者の御家族の方は、学生の同行訪問に同意した後も学生が行う看護援助に対して、無条件に拒否できます。
また拒否したことを理由に訪問看護上の不利益な扱いを受けることはありません。 - 学生は臨地実習を通して知り得た利用者および利用者の御家族の方々に関する情報について、他者にもらすことのないようプライバシーの保護に留意します。


